税制・減税
住宅ローンの年末残高により所得税を控除することができる。
●住宅ローン減税(一般住宅の場合)
●適用対象のリフォーム工事
- (1)建築基準法上の大規模な修繕または大規模な模様替え等であること
- (2)増改築後の家屋の床面積が50㎡以上であること
- (3)工事費用が100万円以上を超えること
- (4)増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
- (5)工事費用の額の2分の1以上が自己の居住用部分に係わるものであること
●詳細は、財務省・住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。
三世代同居改修促進税制
三世代で同居するためにキッチン・バス・トイレ・玄関のいずれかを増設した際、所得税(ローン型/投資型)が減税される
要件・・・
- ①三世代が同居する住宅※であること
- ②三世代同居改修工事
(次のイ~ニの1種類以上を増設し、工事後にイ~ニの2種類以上が複数になる工事)であること
イ:キッチン(シンク、コンロ又はIH、換気設備があること)
ロ:浴室(浴槽又はシャワーがあること)
ハ:トイレ(大便器があること)
ニ:玄関(玄関扉と土間があること)
[対象工事例]
・改修前にトイレが複数ある住宅でキッチンを増設
・改修前にイ~ニが1つずつの住宅でトイレ、バスを増設
- ③三世代同居改修工事に要した費用の合計が50万円超
- ④増改築等工事証明書等の必要事項を添付して確定申告すること
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外
※バリアフリー改修での所得税減税との併用は可
●所得税減税(投資型減税・ローン型減税のいずれかを選択)
・投資型減税
対象期間:2016年4月1日~2021年12月31日
・ローン型減税
対象期間:2016年4月1日~2021年12月31日
バリアフリー改修促進税制
●バリアフリーリフォームを行った際、所得税(ローン型/投資型)、固定資産税が減税される!
(1)投資型減税(所得税減税)※ローン型との選択制
概要…
居住者が、自己の居住の用に供する家屋について、当該工事に係る標準的な工事費用額(上限200万円)の10%を、その年分の所得税額から控除。(ローンを借り入れた場合でも利用可能)
要件…
①次のいずれかに該当する者が、当該家屋に居住していること。
イ:50歳以上の居住者 ロ:要介護認定又は要支援認定を受けている者 ハ:障害者
ニ:居住者の親族のうち、上記ロ若しくはハに該当する者、又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
②一定のバリアフリー改修工事を実施すること。
イ:通路等の拡幅 ロ:階段の勾配の緩和 ハ:浴室改良 ニ:便所改良
ホ:手すりの設置 ヘ:段差の解消 ト:引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化
③50万円を超える工事。(但し補助金等をもって充てる部分を除く)
④増改築等工事証明書等の必要事項を添付して、確定申告すること。
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外
※三世代同居改修省エネ改修での所得税減税との併用は可
期限…
~2021年12月31日(改修後の居住開始日)
(2)ローン型減税(所得税減税)※投資型減税との選択制
概要…
居住者が、自己の居住の用に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、その工事費用に係る住宅ローンの年末残高(上限1,000万円)に対して税制優遇措置(所得税)を受けることのできる制度。(住宅ローン減税との併用は不可)
①一定のバリアフリー改修工事に係る工事費、ローンの年末残高のいずれかが少ない額(上限250万円)の2%を控除。
②ローンの年末残高のうち、①以外の増改築工事費に相当する額の1%を控除。(①と②を合わせて上限1,000万円)
③控除期間は5年間、控除額最高62.5万円。
要件…
①次のいずれかに該当する者が、当該家屋に居住していること。
イ:50歳以上の居住者 ロ:要介護認定又は要支援認定を受けている者 ハ:障害者
ニ:居住者の親族のうち、上記ロ若しくはハに該当する者、又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
②一定のバリアフリー改修工事を実施すること。
イ:通路等の拡幅 ロ:階段の勾配の緩和 ハ:浴室改良 ニ:便所改良
ホ:手すりの設置 ヘ:段差の解消 ト:引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化
③50万円を超える工事。(但し補助金等をもって充てる部分を除く)
④増改築等工事証明書等の必要事項を添付して、確定申告すること。
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外
※三世代同居改修省エネ改修での所得税減税との併用は可
期限…
~2021年12月31日(改修後の居住開始日)
(3)固定資産税の減額
概要…
築後10年以上を経過した住宅のうち、要件を満たす者が居住するもの(賃貸住宅を除く)
について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分まで)について1/3を減額。
要件…
①次のいずれかに該当する者が、当該家屋に居住していること。
イ:65歳以上の居住者 ロ:要介護認定又は要支援認定を受けている者 ハ:障害者②一定のバリアフリー改修工事を実施すること。
イ:廊下の拡張 ロ:階段の勾配の緩和 ハ:浴室改良 ニ:便所改良
ホ:手すりの設置 ヘ:段差の解消 ト:引き戸への取替え又は床表面の滑り止め化
③バリアフリー改修工事に要した費用の合計が50万円超。(但し補助金等をもって充てる部分を除く)
④バリアフリー改修工事完了後、3ヶ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して、市区町村に申告すること。
⑤床面積が280㎡以下の住宅であること
長期優良住宅化リフォーム減税
●省エネリフォーム等と併せて耐久性向上リフォームを行った際、所得税(投資型/ローン型)、固定資産税が減税される!
(1)投資型減税(所得税減税)※ローン型との選択制
概要…
居住者が、自己の居住の用に供する家屋について、当該工事に係る標準的な工事費用相当額(上限500万円)の10%をその年分の所得税額から控除。但し、太陽光発電を設置する場合は、上限600万円とする。(ローンを借り入れた場合でも利用可能)
要件…
①省エネ改修や耐震改修と併せて行うイ、ロの工事であること。
イ:小屋裏、外壁、浴室、脱衣所、土台、軸組等、床下、基礎、地盤に関する劣化対策工事
ロ:給排水管、給湯管に関する維持管理、若しくは更新を容易にするための工事
②改修部位の劣化対策、維持管理・更新の容易性がいずれも、増改築の長期優良住宅の認定
基準に基づくものであること。
③省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円超。
④増改築等工事証明書等の必要事項を添付して、確定申告すること。
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外 ※バリアフリー改修での所得税減税との併用は可
期限…
2017年4月1日~2021年12月31日
(2)ローン型減税(所得税減税)※投資型減税との選択制
概要…
居住者が、自己の居住の用に供する家屋について、一定の省エネ改修耐久性向上工事を行った場合に、その工事費用に係る住宅ローンの年末残高(上限1,000万円)に対して税制優遇措置(所得税)を受けることのできる制度。(住宅ローン減税との併用は不可)
①特定の省エネ改修・耐久性向上工事に係る工事費、ローンの年末残高のいずれかが少ない額(上限250万円)の2%を控除。
②ローンの年末残高のうち、①以外の増改築工事費に相当する額の1%を控除。(①と②を合わせて上限1,000万円)
③控除期間は5年間、控除額最高62.5万円。
要件…
①省エネ改修と併せて行うイ、ロの工事であること。
イ:小屋裏、外壁、浴室、脱衣所、土台、軸組等、床下、基礎、地盤に関する劣化対策工事
ロ:給排水管、給湯管に関する維持管理、若しくは更新を容易にするための工事
②改修部位の劣化対策、維持管理・更新の容易性がいずれも、増改築の長期優良住宅の認定基準に基づくものであること。
③省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円超。
④増改築等工事証明書等の必要事項を添付して、確定申告すること。
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外 ※バリアフリー改修での所得税減税との併用は可
期限…
2017年4月1日~2021年12月31日
(3)固定資産税の減額
概要…
省エネ改修又は耐震改修と同時に、一定の耐久性向上改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(120㎡相当分まで)について2/3を減額。
要件…
①省エネ改修や耐震改修と併せて行うイ、ロの工事であること。
イ:小屋裏、外壁、浴室、脱衣所、土台、軸組等、床下、基礎、地盤に関する劣化対策工事
ロ:給排水管、給湯管に関する維持管理、若しくは更新を容易にするための工事
②改修部位の劣化対策、維持管理・更新の容易性がいずれも、増改築の長期優良住宅の認定基準に基づくものであること。
③省エネ改修工事に要した費用の合計が50万円超。
④増改築等工事証明書等の必要事項を添付して、確定申告すること。
※その年の合計所得金額が3,000万円を超える場合は適用外 ※バリアフリー改修での所得税減税との併用は可
補助金等 優遇制度
●高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業
既存住宅について高性能・省CO2な断熱材や窓などの設備による断熱リフォームを進め、住宅の低炭素化を促進する。
●次世代省エネ建材支援事業
既存住宅等の省エネルギーを図るため、一定の省エネルギー性能を有する高性能建材や潜熱蓄熱建材等を短工期で住みながら導入する事業を支援し、市場の拡大と価格低減による次世代省エネ建材の自立的な普及拡大を図る
戸建住宅の要件
- ・補助金額(上限金額)1住戸当たり200万円(※下限金額:1住戸当たり20万円以上であること)
- ・補助率…補助対象経費の1/2以内
- ・補助対象となる申請者…個人の所有者又は、個人の所有予定者
- ・事業内容…短工期で施工可能な高性能断熱パネルや潜熱蓄熱建材、調湿建材等の付加価値を有する省 エネ建材を用いた住宅の断熱リフォーム事業
- ・補助対象となる製品…断熱パネル、潜熱蓄熱建材
窓、断熱材、玄関ドア、ガラス、調湿建材は、断熱パネル又は熱番熱建材の改修に追加可能
配偶者に対する居住用不動産の贈与に関する優遇措置 (2019年7月から適用)
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
(例)
評価額2,000万円の自宅を妻に生前贈与していた夫が、被相続人で、遺産総額が預貯金の2,000万円、相続人が妻と子1人だった場合
(※婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与は2,000万円まで贈与税がかからない制度を利用)
改正前
遺産総額に生前贈与した自宅2,000万円を含めて計4,000万円として、相続人である妻と子で2分の1ずつ分けるので、それぞれに2,000万円の配分となり、妻は、生前贈与された自宅のみで預貯金はなし、逆に子は、預貯金の全て2,000万円を受け取る
改正後
遺産総額に、生前贈与の自宅を加えないので、預貯金2,000万円を、妻と子で2分の1ずつ分けるので、それぞれに1,000万円の配分となる。妻としては、生前贈与の自宅に加えて預貯金の取得が増える、子としては、預貯金の取得分は従来より減ります。
配偶者居住権 (2020年4月から適用)
相続関連の民法改正で配偶者の保護が強化され、2020年4月より「配偶者居住権」が適用されます。
配偶者居住権は、2種類に区分されます。
(1)配偶者居住権
被相続人と同居していた配偶者は終身、または一定の期間、無償で自宅に住み続けることができる権利を遺産分割で取得できます。
※相続財産として自宅の建物と敷地を、それぞれ使う(住む)権利と所有する権利と所有する権利に分けて評価します。
(例)
夫が被相続人で、自宅3,000万円と預貯金2,000万円の遺産総額が5,000万円、相続人が妻と子1人だった場合
詳しくはコチラ>
改正前
遺産総額を相続人である妻と子で2分の1ずつ分けるので、それぞれに2,500万円の配分となるが、妻は自宅の評価額が相続分を超えるため自身の財産から500万円を子に分けれない時は、自宅を処分することになる場合が多かった。
改正後
遺妻が自宅に住み続ける場合では、遺産総額を相続人である妻と子で2分の1ずつに分けることは同じですが、妻は、配偶者居住権として1,000万円、預貯金1,500万円の計2,500万円。子は、自宅の所有権として2,000万円、預貯金500万円の計2,500万円ということも可能です。
(2)配偶者短期居住権
被相続人と同居していた配偶者は相続開始から6ヶ月間、または遺産分割が終了するまで自宅に住み続けることができる。